住宅ローン控除を13年間受けられる期限はいつまで?

住宅ローン控除を13年間受けられる期限住宅ローンについて
マイホーム博士
マイホーム博士

さて、いよいよ住宅ローン控除を最大限(13年間)受けられる期限が近付いてきている。
このページでは改めて「いつまでにマイホームを契約・入居すれば住宅ローン控除を最大13年間受けられるのか?」という点について詳しく解説していくぞい!

 

住宅ローン減税を最大限上手に活用したい方はぜひこのページをチェックしておくのじゃ!

住宅ローン控除を最大限活用してお得にマイホームを建てよう!

マイホーム博士
マイホーム博士

さて、今回のブログ記事では「住宅ローン控除」について詳しく解説していくぞい!
住宅ローン控除は、マイホームの取得を支援する国の制度のことじゃが、実はあんまり詳しく知らないという人も多いじゃろう。

助手ちゃん
助手ちゃん

確かに、国の減税制度ってわかりにくい表現も多いし、詳しく調べるのも面倒くさいですもんね。
噛み砕いてわかりやすい解説してくれるならありがたいです!

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。それに今こういう記事を書くのは、「住宅ローン控除を13年間受けられる特例期間の期限が迫っている」というのも理由の一つじゃ。

 

できれば、当ブログの読者様には一番お得にマイホームを建ててほしいので、そういうことも含めて解説していくぞい!

たぬきちゃん
たぬきちゃん

え?!え?!
今ってお得なキャンペーン期間なの?それが終わってしまうの?

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。お得なキャンペーン期間終わってしまうから、もしできることなら早めに動いた方がいいかもよってことじゃな。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

なにそれ、すごく大事なことやん!
早く解説してポン!

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。では、次の項目から住宅ローン控除のあれこれを詳しく解説していくぞい!

住宅ローン控除とは

マイホーム博士
マイホーム博士

それではまず「住宅ローン控除とはなにか?」という基本的なところから解説していくぞい!

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合、住宅の取得者の金利負担を軽減するための制度です。正式な名称は「住宅借入金等特別控除」ですが、住宅ローン控除や住宅ローン減税などと呼ばれることが多いです。具体的には「毎年末の住宅ローン残高(年末時点の残債務)」「住宅の取得対価(上限4000万円・長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5000万円)」のいずれか少ない金額の1%が「13年間」に渡り、所得税の額から控除されます。もし所得税だけからでは、控除しきれない場合には、住民税からも控除されます。
マイホーム博士
マイホーム博士

どうじゃわかったかね!?

たぬきちゃん
たぬきちゃん

わからん!

助手ちゃん
助手ちゃん

わからん!

マイホーム博士
マイホーム博士

ま、確かに文章で解説してもちょっとわかりにくいじゃろうから、具体例をあげてみようか。
まずは長期優良住宅ではない「一般住宅」の場合ね。

一般住宅を購入し住宅ローン年末残高が5000万円の場合

年末残高5000万円>住宅の取得対価(上限4000万円)

この場合、年末残高5000万円よりも住宅の取得対価(上限4000万円)の方が少ないため、住宅ローン控除のベースとなるのは「4000万円」となります。

4000万円×1%=40万円

つまり、この場合年間で40万円の住宅ローン控除が受けられます。これが13年間続けば、40万円×13年=最大520万円の控除が受けられる計算となります。

マイホーム博士
マイホーム博士

どうじゃ、これなら少しわかりやすいかな?

助手ちゃん
助手ちゃん

なるほど、つまり一般住宅で13年間毎年、住宅ローン控除の上限額「40万円」を控除できるとしたら、13年間で最大520万円も国からお金を返してもらえるってことですね!

マイホーム博士
マイホーム博士

ま、ザックリ言えばそういうことじゃな。
続いて「長期優良住宅」「低炭素住宅」の場合をみてみよう!

長期優良住宅か低炭素住宅を購入し住宅ローン年末残高が5000万円の場合

年末残高5000万円=住宅の取得対価(上限5000万円)

この場合、年末残高と住宅の取得対価(上限5000万円)は同じため、住宅ローン控除のベースとなるのは「5000万円」となります。

5000万円×1%=50万円

この場合年間で50万円の税控除が受けられます。これが13年間続けば、50万円×13年=最大650万円の控除が受けられる計算となります。

※住宅ローンの年末残高は年々目減りしていくため、実際に13年間連続でマックスの控除額を受けるには6000万円以上の借入額が必要となりますが、わかりやすさを重視して5000万円の借入額としています。
マイホーム博士
マイホーム博士

長期優良住宅や低炭素住宅の場合、年間で最大50万円の住宅ローン控除を受けられるのじゃ。一般住宅と比べて、控除額が10万円アップじゃな。

助手ちゃん
助手ちゃん

13年間、マックスの住宅ローン控除を受けた場合は「最大で650万円」も国からお金を返してもらえるんですね!

マイホーム博士
マイホーム博士

まぁそういうことじゃな!
住宅ローン控除とは、国がマイホームの取得を支援するための制度じゃ。つまり政府が国民に対して住宅の取得を推進する制度とも言えるのう!

たぬきちゃん
たぬきちゃん

ふむふむ。住宅ローン控除、良い制度じゃん!

住宅ローン減税と住宅ローン控除の違い

たぬきちゃん
たぬきちゃん

そういえばさ。
「住宅ローン控除」って言葉のほかに「住宅ローン減税」って言葉も聞いたことあるけど、住宅ローン控除と住宅ローン減税ってなにがどう違うの?

マイホーム博士
マイホーム博士

お、良い質問じゃな。
結論からいうと、住宅ローン減税も住宅ローン控除も「同じ意味」じゃ。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

そうなの?じゃあなんで二つも同じ意味の言葉が使われているの?

マイホーム博士
マイホーム博士

前述のとおり住宅ローン控除・住宅ローン減税の正式名称は「住宅借入金等特別控除」という。

 

でも「住宅借入金等特別控除」って長ったらしくて覚えにくいし言いにくいじゃろ?

たぬきちゃん
たぬきちゃん

うん、超覚えにくい。いかにもお役所がつけそうな名前だポン。

マイホーム博士
マイホーム博士

だから、わかりやすく「住宅ローン減税」とか「住宅ローン控除」とか呼ばれているんじゃろうな。
言ってしまえばどちらも正式名称じゃないから、わかりやすい呼び方が複数あるってことじゃろ。たぶん。

助手ちゃん
助手ちゃん

とりあえず住宅ローン控除も住宅ローン減税も同じ意味なんですね!

13年間の住宅ローン控除期間を受けられる期限はいつまで?

マイホーム博士
マイホーム博士

さて、住宅ローン控除についてザックリ理解できたところで、本題に行こう。
実はいま「住宅ローン控除制度」はお得な特例期間なんじゃよ。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

そうなの?!
なにが特例なの?

マイホーム博士
マイホーム博士

じつは従来まで、住宅ローン控除の期間は「10年間」だったのじゃよ。
つまり一般住宅なら「400万円の控除」、長期優良住宅なら「500万円の控除」が上限だったのだが、2019年10月から実施された「消費税増税」を受けた特例で、住宅ローン控除の期間が「10年→13年」に大幅延長されているのじゃ。

助手ちゃん
助手ちゃん

なるほど。マイホームは高い買い物だから、消費税増税で一気に需要が落ち込むから、需要喚起の救済措置的な特例ということですね。

マイホーム博士
マイホーム博士

その通り。だが、この救済措置的なキャンペーン期間もいつまでもやってくれるわけではない。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

確かにずっとはやってくれないだろうね。
で、いつになったら「13年間の住宅ローン控除期間」が終わっちゃうの?

マイホーム博士
マイホーム博士

住宅ローン控除を13年間受けられる期限は以下の通りじゃ。

住宅ローン控除を13年間受けられるお得な期限はいつまで?
注文住宅の場合:2021年9月末までに契約 2022年12月末までに入居
分譲住宅の場合:2021年11月末までに契約 2022年12月末までに入居
たぬきちゃん
たぬきちゃん

割ともうすぐじゃん。

マイホーム博士
マイホーム博士

そうじゃよ。住宅ローン控除を最大限お得に受けられる期限はかなり迫っていると言える。

と、いうか実は本来なら「2020年12月末までに新居に入居した人」が対象の制度だったんじゃよ。だが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、この期間が上記のとおり延長されたのじゃよ。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

じゃあ、今はサッカーで言うところのアディショナルタイムってわけだね!

マイホーム博士
マイホーム博士

うまいこと言うね。

助手ちゃん
助手ちゃん

注文住宅の場合、契約するのが2021年9月末を過ぎたらどうなっちゃうんですか?

マイホーム博士
マイホーム博士

住宅ローン控除の期間は「原則10年」。今は消費税増税に伴う住宅需要の喚起のため、特別に「13年」に延長されている状態じゃ。

 

つまり「2021年9月末まで」の期限を過ぎると、元の「10年の住宅ローン控除」に戻るぞい。

助手ちゃん
助手ちゃん

住宅ローン控除の期間が13年→10年に戻ると…こういうことですね。

住宅ローン控除の期間が13年→10年に戻ると…

一般住宅の場合
13年で「最大520万円の控除」→10年で「最大400万円の控除」最大差額120万円

長期優良住宅(あるいは低炭素住宅)の場合
13年で「最大650万円の控除」→10年で「最大500万円の控除」最大差額150万円

助手ちゃん
助手ちゃん

一般住宅の場合は最大差額120万円、長期優良住宅の場合は最大差額150万円ですか。けっこう大きな金額ですね。

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。逆にいえば、だからこそ「13年間もの住宅ローン控除」を受けられる今はかなりお得なんじゃよ!

マイホームはただでさえ、数千万円単位の大きな金額を借り入れる買い物。それが国の制度で「100万円単位で得できる」のならば、できれば活用したいものじゃろう!

たぬきちゃん
たぬきちゃん

そりゃそーだポン!

マイホーム博士
マイホーム博士

2021年09月末までの契約となるともう本当に期限が迫っている。もちろん無理して焦る必要はないが、せっかく注文住宅を建てるなら最大限お得に建てられる方がいい。今、注文住宅を検討している方はぜひ今すぐ動きだすべきじゃな!

住宅ローン控除を最大限(13年間)有利に受けられる期限が迫っています!

住宅ローン控除は「原則10年間」ですが、特例として現在「13年間(3年間の延長)」が適用されています。これは通常より3年間長く住宅ローン控除を受けられ、100万円単位でお得になる非常に強力な支援制度です。期限は「2021年9月30日までの契約」が条件です。

住宅ローン控除は、マイホームの購入者を支援する国の制度です。せっかくの支援制度ですから、賢く最大限活用するべき。 もちろん「どうしても2021年9月末までに契約しなきゃ!」と焦るのはよくないですが、冷静にスピード感を持って取り組めばまだ間に合うと思います。

まずは、対応エリアのハウスメーカーをカタログスペックで比較することから始めましょう。

以下のライフルホームズより住宅カタログを一括で取り寄せれば、1週間もあれば候補に見合うハウスメーカー10社以上から無料のカタログがお手元に揃います。カタログスペックでふるいにかければ、2週間もあれば5社程度の候補に目星を付けられるはずです。

「できれば住宅ローン控除を13年間フルに受けたい」と考えているならば、適切なスピード感をもって取り組んでみましょう。ただ決して焦らないでください。焦っても良いことはないです。

もし2021年9月末までに間に合わなくても、2022年に懸念されている住宅ローン控除制度の改正(改悪の可能性大)には間に合うはずです。

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住宅ローン控除を受けるための条件

助手ちゃん
助手ちゃん

そういえば、住宅ローン控除って住宅を購入する人なら誰でも必ず受けられるんですか?

マイホーム博士
マイホーム博士

お、良い質問じゃな。
住宅ローン控除を受けるには以下の条件を満たす必要があるぞい。

住宅ローン控除を受けるための条件
①控除を受ける人が住宅引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
②控除を受ける年の合計所得が3000万円以下であること
③対象住宅の床面積が※40㎡以上
④床面積の2分の1以上が居住用であること
⑤10年以上の住宅ローンを借り入れていること
⑥居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
※住宅ローン控除が受けられる床面積の条件は従来は「50㎡以上」でしたが、改正され40㎡以上でも住宅ローン控除を受けられるようになりました。単身者の住宅ローンにも対応するためでしょう。ただし床面積40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得1000万円以下であることが条件となります。
助手ちゃん
助手ちゃん

⑥だけちょっと意味がわからないです…。

マイホーム博士
マイホーム博士

⑥はもともと所有していた家を売って、あらたにマイホームを建てる・買うなどのケースじゃな。

前まで住んでいた家が買った時よりも高く売れた場合は税金を払わねばならないが、その際にも税金の軽減措置がある。それを受けたかどうか?ということじゃ。まぁ関係ない人も多い項目じゃ。

助手ちゃん
助手ちゃん

なるほど!

住宅ローン控除を受けるには初年度は必ず確定申告が必要

たぬきちゃん
たぬきちゃん

ところでさ、住宅ローン控除ってどういう手続きをすればお金を返してもらえるの?

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入した初年度は会社員であっても必ず「確定申告」をしないといけない。確定申告に慣れていない人だと、この点はちょっとだけ面倒かもしれないね。

だが、2年目以降は、会社にお勤めの人なら、年末調整にその年の「住宅ローン年末残高証明書」を添付することでそのまま控除を受けることができるぞい。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

住宅ローン年末残高証明書とやらは、どうやってゲットできるの?

マイホーム博士
マイホーム博士

住宅ローン会社から、勝手に年末が近くなると自宅に郵送で送られてくるから大丈夫じゃ。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

そういうのなくしがちだから怖いポン。

マイホーム博士
マイホーム博士

大事なモンだから、なくさないようにね。
ちなみに、住宅ローン控除を受けるための初年度の確定申告に必要な書類は以下の通りじゃな。

住宅ローン控除を受ける確定申告で必要な書類
マイナンバーが記載された書類
確定申告書(国税庁サイトでダウンロード可能)
住宅ローン特別控除額の計算証明書(国税庁サイトでダウンロード可能)
源泉徴収票
土地家屋の登記事項証明書
工事請負契約書(新築注文住宅の場合)
不動産売買契約書(購入の場合)
住宅ローンの年末残高証明書
たぬきちゃん
たぬきちゃん

けっこういっぱいあるじゃん。面倒くさそう!

マイホーム博士
マイホーム博士

まぁ初年度だけじゃな、確定申告で面倒なのは。とはいえマイホームを購入した人なら誰でもやってることだから大丈夫。絶対できる!頑張るのじゃ!

2022年に住宅ローン控除の制度が見直されるかもしれない

マイホーム博士
マイホーム博士

さて、ついでだから言っておくが住宅ローン控除の制度は2022年以降に見直される可能性が高いぞい。

見直されるというか「改悪される可能性が高い」といった方が正確じゃな。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

え、さっき契約するのが2021年9月末を過ぎたら「従来の10年間の住宅ローンの控除に戻る」って言ったじゃん。

マイホーム博士
マイホーム博士

それはあくまで、現在の制度の話。

 

と、いうのもまだ確定ではないのだが、政府は「2022年度の税制改正で、従来の住宅ローン控除の控除額を見直す方向」で調整しているのじゃよ。

 

と、いうことで従来の住宅ローン控除と、2022年以降の見直し案を見比べれてみよう。

従来の住宅ローン控除制度
年末時点の住宅ローン残高の1%
上限金額は40万円(※長期優良住宅・低炭素住宅の場合は上限50万円)
2022年以降の住宅ローン控除の見直し案
「年末残高の1%」あるいは「年間の支払い利息」のどちらか低い金額
たぬきちゃん
たぬきちゃん

前の特集記事で一回やったね、この話題。
これ、従来の住宅ローン控除の制度の方がお得なんだっけ?!

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。これは従来の住宅ローン控除の方が圧倒的にお得じゃな。

 

ザックリとした計算じゃが、例えば5000万円の住宅ローンを金利0.5%で借りた場合を考えてみよう。従来の制度だと、年間で40万円の控除が受けられるが、見直し案の制度だと5000万円の0.5%、つまり「25万円の控除」しか受けられないことになる。

助手ちゃん
助手ちゃん

年間で15万円もの差が出てしまうんですね。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

10年間だと150万円もの金額で差がついちゃうポン!

マイホーム博士
マイホーム博士

うむ。要は2022年に、今の見直し案のまま改正されてしまうと、施主サイドからみると住宅ローン控除のうま味が減る。つまりは改悪というわけじゃ。

たぬきちゃん
たぬきちゃん

なんてこったい。

マイホーム博士
マイホーム博士

ま、まだ見直し案が確定したわけではないが、政府が見直しの方向で調整に入っていることは事実。
2022年に住宅ローン控除の制度が改正される可能性は濃厚だと考えておくべきじゃろう。

助手ちゃん
助手ちゃん

それって、2022年に住宅ローン控除の制度が改正される前に契約すれば、ずっと改正前のルールが適用されるんですか?

マイホーム博士
マイホーム博士

その通り!
税制の改正前に契約すれば、ずっと改正前のルールが適用される。
つまり、2021年09月までに契約できて、2022年12月末までに入居できれば、一番お得な「住宅ローン控除を13年間に渡り受けることができる」というわけじゃ!

たぬきちゃん
たぬきちゃん

やっぱり一番お得にマイホームを建てるは「2021年09月まで」に契約することなんだね。

住宅ローン控除を最大限(13年間)有利に受けられる期限が迫っています!

住宅ローン控除は「原則10年間」ですが、特例として現在「13年間(3年間の延長)」が適用されています。これは通常より3年間長く住宅ローン控除を受けられ、100万円単位でお得になる非常に強力な支援制度です。期限は「2021年9月30日までの契約」が条件です。

住宅ローン控除は、マイホームの購入者を支援する国の制度です。せっかくの支援制度ですから、賢く最大限活用するべき。 もちろん「どうしても2021年9月末までに契約しなきゃ!」と焦るのはよくないですが、冷静にスピード感を持って取り組めばまだ間に合うと思います。

まずは、対応エリアのハウスメーカーをカタログスペックで比較することから始めましょう。

以下のライフルホームズより住宅カタログを一括で取り寄せれば、1週間もあれば候補に見合うハウスメーカー10社以上から無料のカタログがお手元に揃います。カタログスペックでふるいにかければ、2週間もあれば5社程度の候補に目星を付けられるはずです。

「できれば住宅ローン控除を13年間フルに受けたい」と考えているならば、適切なスピード感をもって取り組んでみましょう。ただ決して焦らないでください。焦っても良いことはないです。

もし2021年9月末までに間に合わなくても、2022年に懸念されている住宅ローン控除制度の改正(改悪の可能性大)には間に合うはずです。

≫まずはカタログスペックでHMを比較しよう!≪

エリア・テーマ・予算のいずれかを選んで進むだけ!カンタン3分で完了。もちろん無料です。

今回の記事をまとめると

住宅ローン控除を13年間受けられるお得な期限はいつまで?
注文住宅の場合:2021年9月末までに契約 2022年12月末までに入居
分譲住宅の場合:2021年11月末までに契約 2022年12月末までに入居
住宅ローン控除を受けるための条件
①控除を受ける人が住宅引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
②控除を受ける年の合計所得が3000万円以下であること
③対象住宅の床面積が※40㎡以上
④床面積の2分の1以上が居住用であること
⑤10年以上の住宅ローンを借り入れていること
⑥居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
マイホーム計画で絶対に失敗しないために!

マイホームは人生でもっとも高額で大切な買い物です。誰もが絶対に失敗したくないと考えているはずなのに失敗・後悔した例は後を絶ちません。

それは「スペックの比較が足りない」からです!

マイホームに限らず、例えばTVやパソコンなどの家電製品を買う時でも「どのメーカーが性能が良いか?」「価格が安いか?」「保証が長いか?」必ず比較しますよね?

家電はこれまでに買う機会も多く、どの性能を重視すれば良いかなんとなくわかりますがマイホーム購入はほとんどの人が初体験。なにを重視すべきかわからず「モデルハウスに見学に行ったらすぐ気に入っちゃった」「なんとなく見た目で決めてしまった」というケースが非常に多いのです。

ハッキリ言ってマイホームは見た目だけでは性能まではわかりません。皆さん見た目でわからない性能面で失敗・後悔しているケースが非常に多いのです。

マイホームはこの先何十年と住むものです。

見た目のデザインももちろん大事ですがもっと大事なことを見落とさないでください。

安全で快適なマイホームを建てるために大切なことは耐震性・断熱性・気密性・遮音性・耐久性・メンテナンス性・空気環境など、要するに「住宅性能」です。

そして性能を比較するために役立つのが無料でもらえる「住宅カタログ」です。少なくとも5社は無料カタログを見比べてください。

と、いうのも住宅性能については営業マンに口頭で質問するだけじゃ甘いからです。

ハウスメーカーの営業マンのことを悪く言うわけではありませんが、営業マンは住宅性能に関する質問にはだいたい「もちろん大丈夫ですよ!」と自信満々に答えます。これは住宅性能にたいして力を入れていないハウスメーカーの営業マンであっても、です。

自信満々にこう言えるのは家が快適と感じるかどうかは「個人差があるから」です。引渡し後にクレームを言っても「個人的感覚までは責任を持てないですよ」と言われてはもうどうしようもありません。

だから「カタログスペックで比較することが大事」なんです。

公式カタログに記載されている情報に嘘はあり得ません。

それに複数社の住宅カタログを比較することで、あなた自身が建てたいスペックのマイホームが『だいたいいくらで建つのか?』という相場観も養われますし、理想のマイホーム像もしっかり固まってくるはずです。

そして複数の住宅カタログを比較し相見積もりを取ることは本命ハウスメーカーとの最終的な価格交渉の局面でも必ずあなたに有利になります。あいみつを取り「価格差があって迷っている」と伝えれば本命ハウスメーカーも、最後の最後で競合他社にお客様をとられてしまうくらいなら少しくらいの値引きに応じる、というケースは多いです。

いずれにしても注文住宅のマイホーム計画において『複数社を比較した経験』は必ず役に立ちます。

無料の住宅カタログを比較することはマイホーム計画で絶対に欠かせない大切な「第一歩」。

大事なマイホーム計画で絶対に失敗しないために、ハウスメーカー選びは必ず「カタログスペック」で比較してください。

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コメント

  1. 匿名 より:

    住宅ローン控除の期限は迫っていますが、おそらく期限がきたらまた新たな需要喚起の施策が行われると思います。

  2. 匿名 より:

    いよいよ迫ってきてるけど気づくのが遅すぎた。間に合わない。でも上の人も書いてるように、終わったらまたなにか新しい施策するよね。高い買い物だからこそお得な時期に買いたい。どうせなら。

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